~ 住みなれたご自宅・地域で少しでも快適な生活を送れるよう私たちがサポートいたします ~
・障害福祉サービス(障害者総合支援法)
ご利用いただける方
18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方
及び18歳未満のこれに相当する障害児となり、お住いの市町村から支給決定を受けている方。
及び18歳未満のこれに相当する障害児となり、お住いの市町村から支給決定を受けている方。
利用料について
基本的に1割負担となります。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯の
所得に応じた自己負担の月額が決定されます。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯の
所得に応じた自己負担の月額が決定されます。
【 居宅介護 】
訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問して、入浴・排泄・食事の介助、調理・洗濯・掃除の家事並びに
生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
サービスの内容
・身体介護(食事、排泄、入浴、衣類の着脱、身体の清拭等)
・家事援助(調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物代行等)
・通院等介助(通院先での受診手続き、通院等にかかる屋内外の移動介助)
・介護保険サービス(介護保険法)
ご利用いただける方
要介護1~5の認定を受けた方、あるいは特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方。
利用料について
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の1割です。
【 訪問介護 】
訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問して、入浴・排泄・食事の介助、調理・洗濯・掃除など家事面に
おける生活援助を行います。
おける生活援助を行います。
サービスの内容
・身体介護(食事、入浴、排泄の介助等)
・生活援助(調理・洗濯・掃除、生活必需品の買い物代行など)
※ 従業者の禁止行為
従業者はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。
・医療行為
・利用者または家族の金銭管理、証書、書類の預かり
・利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受
・利用者本人以外へのサービス(同居家族)
(来客対応、利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈、植物の水やり、犬の散歩やペットの世話等)
(来客対応、利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈、植物の水やり、犬の散歩やペットの世話等)
・利用者の日常生活の範囲を超えたサービス
(大掃除、庭掃除など)
(大掃除、庭掃除など)
・利用者の居室での飲酒、喫煙、飲食
・日常生活に最低限必要な品物以外の購入や、日常生活圏外店舗での買い物
(お酒やタバコ等の嗜好品の購入はできません)
(お酒やタバコ等の嗜好品の購入はできません)